厚生労働省/医療用麻薬製品、臨床試用医薬品及び再生医療等製品へのバーコード 表示について

3/3付で厚生労働省から事務連絡「医療用麻薬製品、臨床試用医薬品及び再生医療等製品へのバーコード 表示について」が発出されています。
 
『薬機法の改正により、医薬品、医療機器又は再生医療等製品を特定するための符号として、バーコード又は二次元コードをこれらの容器等へ表示することが、令和4年 12 月1日より義務化されます。
改正法では、医薬品バーコード通知又は医療機器等バーコード通知において対象とされていなかった医療用麻薬製品、臨床試用医薬品及び再生医療等製品についても、容器等へバーコード表示を行うことが義務化される予定です。』
 
要は、ほぼ全ての医薬品と再生医療等製品に適用されることになるということかと思います。
 
ちなみに、臨床使用医薬品とは、俗に「サンプル過去には試供品?)」と称しているもので、以下の定義によるものを指し、治験薬(被験薬)や治験製品のことではありません
1.「試用医薬品」とは、次に掲げる区分に従い、医療機関等に無償で提供する医療用医薬品をいう。
(1)製剤見本. 医療担当者が当該医療用医薬品の使用に先立って、剤型及び色、味、におい等外観的特性について確認することを目的とするもの
(2)臨床試用医薬品医師が当該医療用医薬品の使用に先立って、品質、有効性、安全性、製剤的特性等について確認、評価するために臨床試用することを目的とするもの
 
詳細については、下記URLの事務連絡をご参照ください。
http://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2021/1_16148241596127.pdf
 

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