ドマさんの徒然なるままに【第76話】 ドラッグラグ/ロス~品質の観点から

第76話:ドラッグラグ/ロス~品質の観点から

本邦のドラッグラグ/ロスの問題、読者の皆様もご存じだと思います。念のため簡単に説明すれば、「ドラッグラグ」とは、海外で承認されているが日本では開発中の段階にはあるものの承認されていない医薬品が発生している事象のことで、「ドラッグロス」とは、日本での開発が着手もされていない事象のことを言います。要は、「ドラッグラグ」は開発中ではあるが申請・承認が遅いもの、「ドラッグロス」は開発する企業もないもの、と言えます。患者さんの立場から見れば、前者はまだかまだかの待たされっぱなしでヤキモキ状態、後者は藁にもすがる思いだが見捨てられてしまっている状態なんじゃないでしょうか。

厚生労働省としてもドラッグラグ/ロス対策として、「公知申請」*1 を筆頭に規制緩和を意図した各種通知や事務連絡を発出しています*2。ただ、これらは主に臨床試験における安全性と有効性に関するもので、品質に関する内容は直接的には触れられておりません。触れられていない理由は、「海外での臨床試験データはGMPに基づき収集・承認され、製品はGMPに基づいて製造・販売されている」という前提のためと推測します。

私は一介の品質屋ですので、本邦における医療制度、薬価や治験を含む薬事制度について話をするつもりはありません。ただ、いずれも医薬品開発であり、治験を行う場合、そこで使用するものは開発品に相当するため、品質の観点からすれば、品質保証として「治験薬のためのGMP(以下、「治験薬のGMP」)」が求められます。欧米では、基本的には法的に(承認後)医薬品との区別をしていないため *3、医薬品GMP+治験薬特有のGMP要件(一部はGCP要件でもあります)が求められます*4が、本邦においては、治験薬は法的に医薬品ではなく、治験に供する薬物等という位置付けのため、GMP省令ではなく*5、GCP省令に紐づけされた局長通知「治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準(治験薬GMP)について」(以下、「治験薬GMP基準」)*6に基づいて対応することになります。

治験薬のGMP、特に本邦の治験薬GMP基準に関わる運用の話ということで、この領域の専門家である、筆者の師匠にあたる古田土真一先生に具体的な話を書いて貰いました。

----------------------以下、古田土先生の執筆です----------------------

古田土です。紹介されて出て来るのも変な感じですが、ドラッグラグ/ロスの対応における治験薬の品質という観点で率直な意見を述べたいと思います。

基本的にドラッグラグ/ロスの対象品目の多くは、海外では承認された(or 承認される見込みの)市場製品であることを踏まえれば、冒頭のドマさんの推測のように、品質的には当該国でのGMP下で製造された製品を輸入し治験薬として使用することがほとんどだと思います。そのような状況を鑑みると、一から(正確にはゼロからか?)独自にデータを集積する新規有効成分の医薬品開発とは少し異なる治験薬GMP基準の運用が相応しいのではないでしょうか。

先に言っておきますが、本話で述べることは、決して「本邦における治験薬GMP基準を簡略化したり、簡易化したりして運用」しても良いということではありません。まして「本邦における治験薬GMP基準の手抜き運用」を提案などしていません。あくまで、治験薬GMP基準のこの事項については、既存のデータでカバーしうるのでは and/or このようなデータ取りで充分では、といった効率的な運用を(受託業者も含めての)業界側も規制当局側も理解して対応すれば、ドラッグラグ/ロス対応、特にドラッグロス対応に有効なのではないか、という個人的意見です。


【ドラッグロスが生じる背景(ドラッグラグでも類似状況)】
あくまで私見ですが、以下のような背景があるように思います。
・ ビジネス的にコストが見合わない
・ 日本の市場規模が小さい
・ 要は、患者数が少ない
・ 希少疾病となると治療できる病院も限られる
・ 保険適用
・ 薬価問題
・ 日本特有の承認プロセス、規制や基準の敷居が高い
・ 海外のデータがそのまま日本で受け入れられない
・ 日本語への翻訳が必要な場合(英語の場合は一部アクセプトされることもあります)
・ 人種差データ(日本人データ)が必要~当然治験が必要
・ 希少疾病用医薬品の治験となるとそもそも対象患者が少なく、治験者募集が厄介
・ まして小児用医薬品となれば、さらに厄介
《注》「希少疾病用医薬品指定制度」*7や「条件付き早期承認制度」*8に該当するとされれば優先審査対象*9となります。
 

ビジネスとして成り立っている開発企業側に立てば、要は、割に合わないと判断しても仕方なしと言えます。手間については、公知申請でもなければ、一通りの治験は必須となるため、その意味では、ゼロからスタートする新規有効成分含有医薬品としての治験と大差なしとも言えます。しかしながら、人道的立場*10における企業の社会的貢献という意識から、ドラッグロス対応に動いている企業が存在しているのも事実です。


【既に海外で販売されているという事実のメリット】
一方で、既に海外で販売されているという事実には、ゼロからスタートする新規有効成分含有医薬品の開発には無いメリットがあります。言わずもがなですが、海外で承認されているということは、取りも直さず、当該国における有効性・安全性・品質の承認用データパッケージが在るということです。それらのデータをそっくりそのまま使えるかどうかはともかくとして、また当該国での販売製品を(日本語表示・添付文書を除く)そのままの形態で日本販売できるかどうかは別として、医薬品としての基本的要素はクリアしていると言えます。

要は、医薬品開発において最も厄介な「効くのか効かないのか?」、「副作用は大丈夫か?」、「GMP的にOKな製造工場は在るのか?」といった点です。これらをクリアしているということは、ベンチャー企業、スタートアップ企業、さらにはスピンアウト企業の“取っ掛かり”には向いているとも言えます。前述の企業の社会的貢献ということも踏まえれば、投資ファンドも受けやすく、ビジネスという観点においては、リスクが低く、乏しい資金でも上市する可能性(成功確率)が高いということになります。


【ケーススタディ】
以下、想定されるケースごとに示します。下に行くほど手間がかからず、ドラッグロスには対応しやすいと思われる順番にしています。現実には、当該開発品の適応・用法用量・剤形などの各種ファクターに強く影響を受けます。
 
① カプセル剤のサイズが大きく服用しにくいといった具合で、日本人が好む錠剤に変更するといった場合
⇒海外のMAH(Marketing Authorisation Holder:日本の製造販売業者に相当)が日本のためだけにわざわざ剤形追加(or 変更)として開発・製造してくれるとは思えず、日本企業がPatient-Friendlyとして開発することになります。原薬データはそのまま使えるとしても、製剤については一般的な生物学的同等性試験だけでは済まないように思います。よほどのマーケティングが期待できるものでなければ、かなりハードルが高いと思われます。
 
② 一次包装品が日本向けではなく、日本用に変更せざるを得ない。例えば、30日間ボトルのものをPTPに変更するといった場合
⇒日本では、新規医薬品(新規薬価収載品)については、原則14日間処方という制限があり*11、(例外はあるものの)処方し易いPTPが好まれます。少なくとも、医師や薬剤師からはPTPにして欲しいと望まれるでしょう。
《注》ただし、14日間処方はあくまで原則であり医師の判断に基づきます。患者の通院の問題や服用(投与)の有益性などにより30日間ボトルでもOKとされることは多々あります。PMDAとの相談事項です。
※:運動機能障害用や小児用の医薬品であれば、通院の際に介護者や親の同行が必要になり、短期間での通院は負担が増します。
⇒品質屋の観点からは、一次包装についての新たなプロセスバリデーションが必要になります。さらに、一次包装違いによる安定性の差が生じるため、申請用の安定性試験を別途実施する必要があり、それだけ申請も遅れることになります。
⇒元のボトルのまま輸入することになるので、輸入時の安定性は担保出来ますが、一度ボトルを開封しバルクに戻すという手間と検査が必要になります。正直、それなら次項③に示すように最初からバルク製剤として輸入したほうが簡便と言えます。
 
③    バルク製剤を輸入し、日本国内で一次包装(PTP包装など)以降を実施する場合
⇒上記②の14日間処方はクリアでき、医師・薬剤師としても通常の医薬品同様の取り扱いが可能となります。
⇒品質屋の観点からは、上記②に示した一次包装のバリデーションと安定性試験が必要になります。
⇒バルク製剤としての割れ・欠け・(カプセル剤の)分離などの物理的現象を含めた安定性の確認が必要になります。
 
④    一次包装済みだが未表示のもの(俗に言うNude Bottle)を輸入し、表示と二次包装以降について日本用(日本語表示・添付文書など)にすれば済む場合
企業側としては、最も現実的で望ましい状態と考えます。基本的には海外の申請データが使えます。ただ、上項②と③もそうですが、適応の対象とする既存の薬剤が無い or 少ないことから、日本人という人種差やその他の因子を考慮しての追加治験は求められる可能性があります。
⇒品質屋の観点からは、日本国内で実施する包装表示のバリデーションに加え、輸入時は勿論のこと、(GDPが要件かどうかは別として)日本国内での保管・配送を含む温度管理や日本人好み(preference)の固形製剤における割れ・欠け・(カプセル剤の)分離、注射剤における(たんぱく製剤の濁りを含む)不溶性異物といった物理的安定性のバリデーション/ベリフィケーションが必要になるでしょう。
《注》GDP関連部分については、受入試験での確認に加え、海外MAHが所有するStability Budgetが判明していれば、国内販売ルートについてはベリフィケーションだけで済むように思います。
 
⑤    日本での販売を意図した日本語表示による完成品を輸入し、そのまま販売できる場合
⇒海外でそこまでやってくれる製造所は、日本の製薬会社の海外製造所で、かつ大型の新規医薬品でもない限り、無いと言って良いでしょう。ハッキリ言って非現実的です。
⇒品質屋の観点からは、日本特有とも言える外観のやかましさが心配になります。特に、海外製造所で包装表示まで行う場合は、前項の例に加え、印刷の擦れ・ラベルのズレなども気になります。
⇒GDP絡みの問題については、前項と同様に輸入時の受入から日本国内での保管・配送のバリデーション/ベリフィケーションだけで済むかと思います。
《注》EU加盟国および英国からの輸入医薬品については、一定の条件下で受入試験が免除される場合があります*12
 

【品質の観点からの留意点】
以下、留意点を列記します。
・ 海外MAHは、申請用データをすべて開示してくれているか?
⇒海外MAHの承認書記載事項をどれだけ有効活用できるかが勝負となります。
・ 海外製造所では日本用販売製品として、どこまで対応してくれるか?(日本での外観のやかましさは有名)
・ 日本国内製造所は、委託製造になることが多いと推測されるが、どのパターンとしての委託製造か? それにより委託先が一つか複数か変わり、さらに輸入・流通のルートが変わります。
①    治験薬のみ
②    治験薬と市販製品の両者
③    市販製品のみ
・ (委託製造を前提として)日本国内製造所で実施する製造作業はどこからどこまでか?
⇒海外MAHからの情報をどれだけ供与(開示)できるかが問われます。
・ 日本での販売形態(ボトルかPTPかといったこと)をできるだけ早く決定しておくこと
⇒海外販売形態からの変更となると申請用安定性データが必要になります。
・ 日本国内での保管・輸送での安定性は確保されているか?(日本国内での偽造薬や盗難等については、治験薬段階ではほぼ考えられない。市販製品となった場合でも、あらかじめ取り決めた正規ルートで輸入する限り、あまり気にしないで済むと思います)
・ 市販製品となった場合の海外製造所からの輸入・輸送経路について早めに決定すること
⇒治験薬としての輸入時にデータロガー等で温度状況を把握しておくことは有効と考えます(市販製品と全く同じルートではないが、参考データとして全体的な状況は掴めます)。
⇒日本での流通においては、場合によっては複雑な卸売販売業者が関与するため、新規参入企業の場合は、流通網の確保も必要になります。
 


【総括】
本話で述べてきたドラッグラグ/ロスの問題に対する品質的観点での対処法については、海外の市販医薬品ということで、当該国の承認書記載事項のうち、使えるデータは当然活用する。品質の根幹となる原薬と製剤そのものについては、剤形変更や一次包装の変更が無ければ、基本的にそのまま使えるはずです。ただ、治験を実施しないで済むということは稀と言わざるを得ないので、その際は本邦の「治験薬GMP基準」に従って製造された治験薬(GCP省令に沿う形での包装表示等)を使用することになります。ここで大事なことは、日本での治験だから「治験薬GMP基準」で対応という額面の運用(悪く言えば、杓子定規な運用)ではなく、実態を見据えた上で、その品目ごとの柔軟な運用をすることです(率直に申し上げれば、ケースバイケースと言わざるを得ません)。そのためには、治験依頼者(通常で言えば、将来の製造販売業者)と行政が品質事項について充分に理解している必要があります。要は、海外データで保証されている品質部分と日本国内で保証しなければならない品質部分とを見極め、了解するということです。

さらに、有効性と安全性については、通常であれば日本人でも同様と考えられることから、治験データが収集されれば、即申請、承認される確率も高いと思われます。その意味では、治験に入る時点で日本での市販製品(販売形態)を見据えて対応することが望まれます。

ドラッグラグ/ロスが問題とされる背景は、その薬剤が必要な患者さんが日本にいるからですよね。そうであるならば、製薬企業も行政も、できるだけ無駄を省き、今できる範囲の中であれば、お互いの合意点を見出して、一刻でも早く承認し販売することなのではないかと思っています。

製薬会社のR&D部門にいると、会社としても研究者としてもグローバルに通用する画期的な大型新薬を意識しますが、患者さんの立場からすると、純粋に「私の病気を治してくれる薬をください」と思うのではないでしょうか。ドラッグラグ/ロス対策は、まさにそのような患者さんの救済が真の目的だと言えます。

最後に、念のために再度言いますが、ドラッグラグ/ロスの解消と称して、治験薬のGMPの手を抜くことを提案している訳ではありません。海外の承認データを有効活用し、日本での治験をできる限りスムーズに進め、近い将来の製造販売に特化した点の品質保証に注力することを申し上げているつもりです。

----------------------ここまでが古田土先生の執筆です----------------------

いかがでしたでしょうか。ドラッグラグ/ロスの対象品目についての開発は、当該品目の適応、患者数、海外MAHの協力度合い、さらに当事者となる国内企業の考え方が大きく影響するため、「こうすべきである」と一律に言えない点があります。ただ、「私の病気を治してくれる薬をください」という患者さんが必ず存在するということは事実です。


では、また。See you next time on the WEB.



【徒然後記 by 古田土】
本邦の治験薬GMP基準
本邦の治験薬GMP基準は、「治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準(治験薬GMP)について」というタイトルで、平成20年(2008年)7月9日付けの局長通知(薬食発第0709002号)として発出されている。ベースは厚生労働科学研究「探索的臨床試験における被験物質の品質確保について ―探索的臨床試験における品質管理手法及び治験薬GMPの改定への提案―」であり、2007年に議論が交わされた。私は、業界代表としてメンバー入りしたが、(個人的都合もあり)少しでも早く進めたいということから、原案(たたき台)を作成し、それを基に議論した。当時、私は「開発途上の治験薬GMPについての運用は未確定要素があまりにも多く、かつ幅がありすぎるので、概念重視で良いと思う。運用については、科学的進歩にも付随するので、その都度、必要に応じてQ&Aで対応したほうが良いのでは?」と論じていた。当時の私の考えは「10年持ち応えられれば良い。10年も経てば、科学的進歩から、否応なしに改正が必要になる。」と思っていた。その予想に反して、発出から17年近くが経過した。医薬品開発の仕方もターゲットとなる薬剤もかなり様変わりしたように思う。
本話での「ドラッグラグ/ロス」の問題は過去から言われてきたが、ある問題が解消に向かえば、別の問題が顕在化したり、浮上したりするのも事実である。現行の治験薬GMP基準について、改正を行う必要があるかどうかはともかくとして、現状に見合う実運用についての一部改正または追加のQ&Aが発出されても良いように思う。日本人の性格なのかどうかは測りかねるが、業界側の者が「柔軟な運用云々」と口を酸っぱくして述べても、杓子定規の解釈をして、お世辞にも「上手な運用」とは思えない(CDMOを含む)企業があまりにも多い。それが、単に自分で判断できないレベルなのか、民間企業側に属するジジイの言い分だから信じていないだけなのか。自己都合の身勝手な解釈運用をする者が出て来ることは避けたいが、これが行政通知や事務連絡として知らされれば、納得するんじゃないかと思っている。本話は、そんな想いから書いた。

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*1:Wikipedia「公知申請」より
公知申請とは、承認事項一部変更承認申請の一形態であり、医薬品の有効性や安全性が医学薬学上、公知(外国での承認・使用実績および根拠となる資料が入手でき、科学的根拠に基づいて公知)であるとして、臨床試験の全部または一部を新たに実施することなく、薬機法上の承認申請ができる制度のことをいう。
医薬品の承認が欧米より遅れているドラッグラグにより、日本で医薬品が承認されていない用法等で用いられる適応外使用を解消することが目的である。

*2:例えば、以下の通知・事務連絡があります。
● 令和5年(2023年)12月25日付け医薬薬審発1225第2号「海外で臨床開発が先行した医薬品の国際共同治験開始前の日本人での第Ⅰ相試験の実施に関する基本的考え方について 」
● 令和5年(2023年)12月25日付け事務連絡 「海外で臨床開発が先行した医薬品の国際共同治験開始前の日本人での第Ⅰ相試験の実施に関する基本的考え方についての質疑応答集について」
● 令和6年(2024年)9月6日付け事務連絡「新医薬品の承認申請に際し承認申請書に添付すべき資料の提出について」
● 令和6年(2024年)10月23日付け医薬薬審発1023第3号「希少疾病等に用いる医薬品について海外においてのみ検証的な臨床試験が実施されている場合における日本人データに係る基本的考え方について 」
● 令和6年(2024年)11月8日付け医政研発1108第1号、医薬薬審発1108第1号「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬の開発要請に対する企業見解の提出に伴う手続の迅速化について」
 

*3:日本では、法的には「治験薬(正確には、被験薬)は未承認であり、治験の対象とされる薬物等」とされています。

*4:分かり易い例としては、PIC/S GMPのPart 1(製剤)とPart 2(原薬)に加えてのAnnex 13(Manufacture of investigational medicinal products)ということです(当然、その品目や剤形によって他のAnnexesも求められます)。

*5:GMP省令の正式名称は「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」であり、適用対象はタイトルに示されているように医薬品と医薬部外品です。

*6:平成20年(2008年)7月9日付け薬食発第0709002号「治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準(治験薬GMP)について」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5534&dataType=1&pageNo=1

*7:PMDAウェブサイト「小児・希少疾病用医薬品」
https://www.pmda.go.jp/rs-std-jp/standards-development/guidance-guideline/0006.html

*8:PMDAウェブサイト「医薬品の条件付き承認制度への対応」
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/0045.html

*9:PMDAウェブサイト「新医薬品の優先審査品目該当性相談及び条件付き承認品目該当性相談」
https://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/consultations/0009.html

*10:本邦には「人道的見地から実施される治験制度」というものがありますが、その内容から、本話でいうドラッグラグ/ロス対応とは少し異なります。
詳細は、下記URLのPMDAウェブサイト「人道的見地から実施される治験について」をご参照ください。
https://www.pmda.go.jp/review-services/trials/0016.html
また、「先駆け審査指定制度」や「特例承認制度」といったものもありますが、これらも本話でいうドラッグラグ/ロス対応とは目的も状況も異なります。

*11:発売されてから1年以内の新薬は原則14日分が限度とされています。現実には、申請に向けてのPMDAとの相談になります。
(参考)
https://studyingeveryday.com/administration-period/
https://studyingeveryday.com/a-new-medicine/
https://michill.jp/lifestyle/1481

*12:平成30年(2018年)7月18日付け薬生監麻発0718第1号「「相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定の運用について」の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3504&dataType=1&pageNo=1
令和5年(2023年)10月20日付け医薬監麻発1020第1号「日本国と英国との間の相互承認に関する議定書の適用について」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8000&dataType=1&pageNo=1

 

 

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