ドマさんの徒然なるままに【第92話】 BMP症例・後編

第92話:BMP症例・後編
後編のはじめに
前編に続いて、2021年に発出された改正GMP省令*1(現行版です)をベースに、「こんなことしちゃダメだよ!」、「こんなんじゃダメだよ!」といった事項を改正GMP省令の条項順に列挙しました。本後編では、第11条の3 製品品質の照査から第20条 文書及び記録の管理までを示します。
前編でも述べましたが、中には条項のポイントを逆論法での解釈として1~2行で示しているものもあります。ご自身のGMP省令各条項についての理解度を再確認してみてください。出来れば、GMP省令を横に置いて(別タブを開いておいて)、ひとつずつ確認しながらお読みいただければ、かなり勉強になると思って書いています。
なお、⇒●● として記した水色コメントは、筆者の勝手な言い分です。悪しからず。
第11条の3 製品品質の照査
「うちはチャンと製品品質照査をやってるよ」と言いつつ、「製品品質照査の実態と実効性なんて評価したこと無い」と言う、あなた、それが問題だと気づいています? 何のためにやっているか、そしその結果を踏まえてどうするかが大事なんですけど。
「こんなこと、言われなくてもやってるわ!」と言い返して貰いたいですが、お宅はどうですか?
前条項と同じです。ましてや製造and/or試験検査の委託先であり、原材料のレベルではありません。ちょっとは自分で考えたら? GMPでもGQPでも「言われたからやる」は「要件だからやる」と同じことでは? GxPの基本は「自分で考えて実行する」なんじゃないですかね。
「チェックリストに基づいてやっています」と言うお宅、悪い言い方をご容赦いただければ、「製造記録に問題は無いか?」とか「試験検査記録に問題は無いか?」といったワンパターンの手順に陥っていませんか? チェックの流れは品目やロットに関わりませんが、当該記録は品目だけでなくロットごとに違っている(許容範囲内であっても数値は異なる。ましてや逸脱発生等は?)という事実を見逃さないようなレビューをしていますか? 思いの外、気づかないうちに惰性で実施していたりするものです。
「うちはGMP省令とバリデーション指針に則りバリデーションをやっています」と偉そうに言う、あなた。正直言って、GMP省令の本条項の記述はラフすぎますよ。別途GMP省令の解説通知*2として発出された「バリデーション指針」も、もろ一般論の概説にすぎず、現実のバリデーション作業にはあまり役に立つとは思えません。他のGMPやガイドライン等を参考にしていますか?
さらに、分析法バリデーションについては、「第11条の2 安定性モニタリング」とともに、ICH Q2(R2)(分析法バリデーション)/Q14(分析法の開発)を参考*5にすることを強くお勧めします。
「うちは製造販売業者との連携はシッカリしてるので大丈夫」と言い切っている、あなた。マジ大丈夫ですか? Quality Agreementをキチンと締結し、両者間での丁寧かつ具体的な変更連絡の仕方が記されていますか? 変更提案は、製造販売業者からとは限らず、製造業者からの場合もありますからね。少なくとも変更については、「計画」からスタートするはずですから、「変更したい」「変更しよう」と思った時点(要は、相手の承諾を得たい段階)から相当早く連絡できますよね?
ちなみに、テクニカルな部分については適切な技術移管が必要になりますが、最終的な(正式な)文書による移管はともかくとして、「変更するよ(開始段階)」「ここまでやりました(途中経過)」といった情報連絡については、メールといったことで一昔前よりははるかに簡便になったように思うのですが・・・。
よほどとんでもない製造所でなければ、さすがに逸脱は管理しているはずと思いきや、その逸脱の定義がかなり甘い製造所もあるんですよねー。また受託製造業者の場合、必ずしもキチンと製造販売業者に報告していないケースもあるんですよねー。時に、お互いの連絡の効率化のために逸脱をクラス分けして連絡の必要性を分類している会社さんがあるようですが、そのクラス分類の根拠は何なんですか? ①どのタイミングで、②何を根拠に、③誰が、そのクラスを分類するんですかね? 一見すると迅速かつ効率的な連絡・報告ができるように見えますが、それって事務的処理についてであって、実際の品質に対する影響度合いや範囲は発生原因が特定・把握できていないと、もろ形式処理にすぎないように思えます。
ちなみに、「第11条 品質管理の八項」にOOSに関する項目が追加されましたが、OOSも捉え方次第では逸脱ですからね。特にOOSの原因をラボエラーとしている場合、状況次第ではヒューマンエラーといった手順からの逸脱の可能性もありますよ。
えっ! うちは、毎日数件の逸脱が発生するので、それだけでてんやわんや、だってか? それって、SOPどおりの作業も教育訓練も何もダメダメってことなんじゃないですかね。
基本的には「苦情処理」ですが、事象の第一報は営業部門からですよね。では、その営業部門と製造販売業者のCorporate QA、そこから(委託先を含む)Site QAへの連絡体制と手順はどうなっていますか? マジ大丈夫?
基本は前条と同じ。ただ、より問題が深刻だということです。まして市場に出回ってしまっていれば、物流倉庫を含む卸売販売業者、病院、薬局といった状態になりますからね。「SOPはあるけど、連絡手順はSOPを見ながらでないと出来ない」ってか。完全にアウトでしょ。
「要件だからやっていますよ!」って? 申し訳ありませんが、アウトですよ。やるからには、その目的を明確に示し、組織全体として一致してその目的を達成しましょうね。
教育訓練のほとんどが座学によるセミナー形式ですか? その確認は(二者・三者といった)択一制の選択テストですか? 実効性は何をもってチェックされていますか?
さらに悪い言い方をすれば、受講者の資質については何も触れられていないような・・・。経験的に言わせていただければ、GMPの“知識”よりも、職員の“資質”のほうが実際の作業には影響が大きいと思っています。少なくとも、QA担当者については資質が物を言います。
実際の具体的な保管管理についてはどうなさっていますか? 誰が、どのように、どこに、といった具体的な手順です。
具体的には、物理的に支障が無い保管庫に、セキュリティ(持ち出し等)についての記録を準備するといったことですが、その文書や記録自体のインテグリティは要件とされたことで注意しても、その管理の実態がいい加減であれば、元も子もないということになります。あくまでData Integrityは問題なくやっているということが前提とはなりますが・・・。
全体のおわりに
前編のおわりに、として正直に書きましたが、本話のタイトルの「BMP症例」は、GMP省令の洒落であり、BMPは“Bad Manufacturing Practices”の略です。この“M”の部分は、作業のマナーが悪いと言うことでの“Bad Manner Practices”、作業員の心構えが悪いということでの“Bad Mind Practices”、さらに作業員はマトモなのに管理者といった上位者が同調圧力をかけ作業員の心を蝕む“Bad Mental (Mentum) Practices”とかでもあります。どの場合でどう解釈したとしても、すべてに通じるのは“ビョーキ”ということでしょうか。「こんなことしちゃダメだよ!」、「こんなんじゃダメだよ!」という、まさに「BMP症例」です。少なくとも、このビョーキ、感染症ではない希少病であることを祈ります。
では、また。See you next time on the WEB.
【徒然後記】
六月病
六月病なる新たな病気(?)が発生してるらしい。正式な医学用語ではないが、六月に入ってから感じる心身の不調を来たす症状とのことである。新年度が始まり2~3ヵ月が経過し、新しい環境に適応できたにも関わらず、疲れやストレスが蓄積して体調を崩しやすくなる時期に現れる症状なので六月病と称されるようだ。
新生活や新しい環境に適応できずにストレスが蓄積し、ゴールデンウィーク明け頃に心身の不調が出る、従来から言われていた五月病とは別物とのことである。五月病は「適応障害」の一種とされることが多いが、六月病は慢性的なストレスが引き金となることが多く、うつ症状へと移行するリスクもあるとのことである。気を付けよう。
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*1:令和3年(2021年)4月28日付厚生労働省令第90号「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部を改正する省令」」
https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100179
*2:令和3年(2021年)4月28日付薬生監麻発 0428 第 2 号「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部改正について」https://www.pmda.go.jp/files/000264441.pdf
*3:2011年1月「Process Validation: General Principles and Practices (Revision 1)」
https://www.fda.gov/media/71021/download
*4:2016年11月「Guideline on process validation for finished products - information and data to be provided in regulatory submission (Rev1,Corr.1)」
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-process-validation-finished-products-information-and-data-be-provided-regulatory-submissions-revision-1_en.pdf
*5:PMDAの関連ICHウェブサイト
「ICH-Q2 分析法バリデーション」
https://www.pmda.go.jp/int-activities/int-harmony/ich/0042.html
「ICH-Q14 分析法の開発」
https://www.pmda.go.jp/int-activities/int-harmony/ich/0098.html
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