厚生労働省/「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いに関するQ&A」 の一部改正について

6/17付で厚生労働省医薬局医薬品審査管理課 、医薬安全対策課から事務連絡「「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いに関するQ&A」 の一部改正について」が発出されています。

『医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いについては、「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いについて」(平成12年9月19日付け医薬発第935号厚生省医薬安全局長通知)及び「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いに関するQ&Aについて」(平成12年10月31日付け厚生省医薬安全局審査管理課及び安全対策課連名事務連絡。以下「事務連絡」という。)により示してきたところです。
 今般、厚生労働科学研究費補助金事業(医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業)「医療用医薬品の販売名・包装等に係る医療安全に関する研究」における研究報告を踏まえ、事務連絡のQ&Aを、別紙のとおり改正しました』
とのことです。

本事務連絡、直接的にはGMPに関わりませんが、包装表示等の一部変更の可能性もあり、そうなれば製造部門の出番となりますので、情報としてお伝えしておきます。

関係者および興味のある方は、下記URLの事務連絡をご参照ください。
https://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2026/1_17816622645314.pdf

 

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