GMPヒューマンエラー防止のための文書管理【第94回】

自己点検の対象業務

1.GMP省令第18条(自己点検)
 自己点検の実施はGMP省令で求められている。その実施方法は施行通知の逐条解説で解説されている。まず、自己点検の対象業務について、GMP省令第18条(自己点検)と逐条解説26.第18条(自己点検)関係を確認する。

第18条(自己点検)1) 製造業者等は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 製造・品質関連業務について定期的に自己点検を行うこと。
26.第 18 条(自己点検)関係2)
(1)医薬品の製造業者等があらかじめ指定した者に行わせる自己点検に係る業務について規定するものであること。あらかじめ指定した者については、自己点検の対象となる業務の内容を熟知している職員を当該自己点検の責任者としてあらかじめ指定し、その職責及び権限を含め、GMP省令第6条第4項の規定による文書に適切に定めておくことが求められる。また、自己点検の責任者は、当該自己点検の対象となる業務に従事していない、客観的な立場にあることが求められる。自己点検に係る業務の一部を外部委託業者に委託する場合には、同令第 11 条の5の規定による適切な管理を要するものであること。
① 第18条第1項第1号関係
製造・品質関連業務が適切かつ実効性をもって行われているかどうかを評価するため、その製造所における製造工程等に応じて、次に掲げる業務のうち該当するものについて定期的な自己点検を要するものであること。
ア.GMP省令第5条第1項各号の製造管理者の業務
イ.医薬品製品標準書及びGMP省令第8条第1項の手順書の作成等に係る業務
ウ.GMP省令第8条の2、第9条第1項第5号ロ及び同条第2項に規定する交叉汚染の防止措置に係る業務
エ.GMP省令第9条、第 23 条及び第 26 条に規定する構造設備の保守、点検等に係る業務
オ.GMP省令第10条、第24条並びに第27条第1項及び第2項に規定する製造管理に係る業務
カ.GMP省令第 11 条第1項、第 21 条及び第 28 条に規定する品質保証及び試験検査に係る業務
キ.GMP省令第11条第2項及び第3項に規定する品質保証に係る業務
ク.GMP省令第11条の2第1項及び第21条の2第1項に規定する安定性モニタリングに係る業務
ケ.GMP省令第11条の3第1項に規定する製品品質の照査に係る業務
コ.GMP省令第11条の4第1項に規定する原料等の供給者の管理に係る業務
サ.GMP省令第11条の5第2項に規定する外部委託業者の管理に係る業務
シ.GMP省令第12条第1項に規定する製造所からの出荷の管理に係る業務
ス.GMP省令第13条第1項に規定するバリデーションに係る業務
セ.GMP省令第14条に規定する変更の管理に係る業務
ソ.GMP省令第15条に規定する逸脱の管理に係る業務
タ.GMP省令第16条に規定する品質情報及び品質不良等の処理に係る業務
チ.GMP省令第17条に規定する回収等の処理に係る業務
ツ.GMP省令第19条、第25条及び第29条規定する教育訓練に係る業務
テ.GMP省令第20条第1項に規定する文書及び記録の管理並びに同令第22条、第27条第3項、第30条及び第31条に規定する文書及び記録の保管に係る業務
ト.GMP省令第8条第2項に規定する文書(同令第20条第2項各号の業務の方法に関する事項を定める文書)の作成及び同令第20条第2項各号の業務(文書及び記録の信頼性確保に係る業務)

 逐条解説でGMP省令の各条文に基づく業務を自己点検の対象として示されている。つまり、GMP管理として求められている業務は、すべてを自己点検としてチェックしなくてはならない。

 

 

執筆者について

経歴 ※このプロフィールは掲載記事執筆時点での内容となります

連載記事

コメント

コメント

投稿者名必須

投稿者名を入力してください

コメント必須

コメントを入力してください

セミナー

eラーニング

書籍

CM Plusサービス一覧

※CM Plusホームページにリンクされます

関連サイト

※関連サイトにリンクされます